弁護士 齋藤 博志(東京エクセル法律事務所) > 記事コンテンツ > 相続前の贈与は相続財産の対象となる?
少子高齢化が進行する世の中では、ご家族にご高齢の方がいて相続対策をしようと考えている方も多いのではないでしょうか。
相続対策として、被相続人がご存命の間にその財産を相続人に贈与しておこうと考える方もいらっしゃると思います。
そこで、以下では相続前の贈与は相続財産の対象となるかについて解説していきます。
相続前の贈与は、一般的に生前贈与と呼ばれます。
そして、生前贈与は相続人間の公平を害する可能性もあるため、ある生前贈与された財産が相続財産として計算されるという意味で、生前贈与は民法903条で規定される特別受益に当たるとされる場合があります。
同条では、共同相続人中に、被相続人から一定の目的で贈与を受けた者(特別受益者といいます。)がいる場合、特別受益者は、計算上特別受益を遺産に戻すべきものとされています。
これは「特別受益の持戻し」と呼ばれます。
ただし、生前贈与のすべてが特別受益に該当するわけではありません。
この点について、民法903条1項は以下の3つを特別受益に該当する場合として規定しています。
・遺贈によって受けた財産
・婚姻もしくは養子縁組のための生前贈与
・生計の資本として受けた生前贈与
以上のような特別受益の持戻しは、被相続人の意思表示により免除することができます(民法903条3項)。
もっとも、この意思表示は明示的な意思表示のみならず、黙示的な意思表示でも可能とされていますが、被相続人の相続開始後という将来における紛争を防ぐという意味では、被相続人が明示的に意思表示しておくことが望ましいといえます。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、その遺贈又は贈与について、前述の持戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。
生前贈与が相続財産に含まれるかどうかという問題は、今回解説した以外の相続税や遺留分などの事項にも関わってくるため、専門的な法律知識が必要となります。
相続前の贈与が相続財産に含まれるかどうかわからないなどの相続に関してお悩みの方は、弁護士 齋藤 博志(東京エクセル法律事務所)までお気軽にご相談ください。