弁護士 齋藤 博志(東京エクセル法律事務所) > 記事コンテンツ > 家族信託とは?仕組みと登場人物を確認しよう
家族信託とは、自分の財産を信頼する家族に管理・運用を任せる財産管理方法の一つです。本稿では、この家族信託の仕組みや登場人物についてご説明していきます。
家族信託とは、財産を持つ人が、自分の不動産や預貯金などの財産を、信頼できる家族に託し、特定の目的(例えば「生活や介護に必要な資金の管理」)に従って管理・処分してもらう制度であり、「家族による家族のための信託(財産管理)」のことです。
家族や親族に管理を任せるので、高額な手数料などはかかりません。
そのため、富裕層だけでなく、誰でも気軽に利用できる制度であるといえます。
また、特徴として、認知症対策となる点やスムーズな財産管理が可能である点が挙げられます。
1.委託者
委託者とは、受託者に財産を託す人のことです。
財産を管理する方法や処分方法などをあらかじめ決定するための権限など、受託者の選任・解任の権利があります。
2.受託者
受託者とは、委託者の財産を管理・運用・処分する人のことです。
財産管理について多くの権利をもっていますが、分別管理義務・善管注意義務・忠実義務などの義務を負う必要があります。
3.受益者
受益者とは、委託された財産管理によって生じる利益を得る人のことです。
通常、受託者が受益者となりますが、受益者を家族の複数の人にすることができます。
4.信託財産
信託財産とは、家族信託によって信託される財産のことです。
信託財産の内容は信託契約によって決定されるため、必ずしもすべての財産が信託財産になるわけではありません。
また、信託財産は受託者の名義になりますが、受託者自身の財産ではありませんので、ご注意ください。
5.公証人
家族信託制度を利用するために、家族信託を行う際に作成する信託契約書を公証人の作成する公正証書にして、契約することが一般的です。
「家族信託のやり方がわからない」といったご相談は弁護士 齋藤 博志までお気軽にご連絡ください。
責任をもって皆様のお悩みを解決させていただきます。