弁護士 齋藤 博志(東京エクセル法律事務所) > 記事コンテンツ > 信託財産とは?信託財産の対象となる財産を知ろう
信託財産とは、家族信託によって信託される財産のことです。
本稿では、この信託財産について、対象となる財産も併せて見ていきましょう。
信託財産とは、家族信託制度によって、委託者から受託者に信託される財産のことです。
この信託財産の内容は信託契約によって決定されるため、必ずしもすべての財産が信託財産になるわけではありません。
また、信託財産は受託者の名義になりますが、受託者自身の財産ではありません。
委託者の意向に沿って管理・運用・処分を行う必要があります。
したがって、受託者は自身の財産とは別に管理しなければなりませんので注意が必要となります。
1.現金
信託財産として、よく利用されるものに現金があります。
現金を信託財産として設定しておけば、委託者が認知症などで意思能力を喪失した後でも、介護費用などとして柔軟に活用することができます。
現金が信託財産でない状態で委託者が認知症になった場合、信託財産である不動産にかかる税金など、信託に関する必要な支出ができなくなるため、家族信託を利用する場合、現金を信託財産とすることはとても有効な方法であるといえます。
2.不動産
土地や建物などの不動産も信託財産の対象となります。
特に高齢の方が、収益不動産として所有している場合、長年にわたって管理・運用を続けることは簡単ではありません。
不動産を信託財産として受託者に管理させることで、受託者の判断能力が低下した後でも賃料の回収や建物の修繕を行うことが可能となります。
3.有価証券
株式や国債などの有価証券も財産的価値があるので、信託財産の対象です。
しかし、上場株式は証券会社が家族信託に対応していないため、信託財産とすることは困難です。
上場株式は証券会社を通じて売買されますが、証券会社によっては信託の注文を受け付けない場合がありますので注意が必要です。
4.金銭負債
委託者が保有する債権も信託財産となります。
家族信託で、債権が信託財産になることはあまりありませんが、個人が金銭を貸している場合、貸付債権が信託財産にできます。
5.知的財産
委託者が特許権や著作権を保有している場合、信託財産としてこれらの権利の管理・運用を委託することができます。
6.動産
宝飾品や絵画、自動車などの動産も信託財産にできます。
しかし、管理上の問題から動産を信託財産とするケースは少ないのが現状です。
信託財産としては、現金、不動産、非上場株式の3つが一般的であるといえます。
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