弁護士 齋藤 博志(東京エクセル法律事務所) > 記事コンテンツ > 家族信託と任意後見の違いとは?
老後の財産管理の対策として、家族信託制度と任意後見制度があります。
この2つの制度はそれぞれ制度上や財産の管理運営上において相違点があります。
本稿では、家族信託と任意後見との違いについて見ていきましょう。
家族信託とは、契約(信託契約)によって、信頼できる家族や親族に財産の管理を任せる方法です。
家族信託においては、自分の財産の管理を任せたい人を委託者、委託者の依頼を受けて財産を管理する人を受託者といいます。
この家族信託では、委託者に託された財産(信託財産)は、受託者自身の財産とは区別して管理されます。
また、家族信託では、委託者や受託者の他に受益者がいます。
受益者とは、信託財産から利益を享受する権利をもつ人のことです。
受託者が受益者となる以外に、他の家族を受益者とすることもできます。
任意後見制度は、成年後見制度の方法の一つです。
この制度は、認知症などで判断能力が低下した人が、財産管理を援助する「後見人」を選任できる制度です。
成年後見制度には2種類あり、裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、本人があらかじめ後見人を選任する「任意後見」があります。
「法定後見」は、本人が認知症になってから親族などが申し立てるのが一般的です。
これに対し、「任意後見」は、本人が認知症になる前に、自分で後見人を選んで契約(任意後見契約)を結ぶことができます。
後見人は親族でもいいですし、親族以外の人に任意後見人を依頼することもできます。
また、弁護士や司法書士に任意後見人を依頼することもできますが、この場合は報酬を支払う必要があるので注意が必要です。
家族信託も任意後見も、契約を結んで財産の管理を他人に任せるという点では同じですが、両者の違いとして、契約の効力が発生する時期が挙げられます。
任意後見契約を開始するには、契約を結んだ本人が認知症などになった後、任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じます。
一方、家族信託は、認知症の有無にかかわらず開始することができます。
家族信託では、裁判所の関与は必要なく、また信頼できる受託者を選んで、すぐに財産管理を任せることができるという利点があります。
また、任意後見人は財産を増やす目的で投資や運用をすることができません。
柔軟に財産の管理運用を行うのであれば、家族信託の方がおすすめであるといえます。
しかし、任意後見では、被後見人が生活・介護・治療などに関する手続きである身上監護を行うことができるという利点があります。
この手続きは法律行為であるため後見人しかできません。
したがって、老後対策として、財産のみならず、身の回りの手続きもしてもらいたい場合には家族信託制度のみならず、任意後見制度も使うことをおすすめします。
「家族信託のやり方がわからない」といったご相談は弁護士 齋藤 博志までお気軽にご連絡ください。
責任をもって皆様のお悩みを解決させていただきます。